特殊な取扱いが必要な化学製品の保管を実現します。
一般的に、発火または引火しやすい危険性を持っている物質や他の物質と混在することによって燃焼を促進させる物質のことです。 消防法上その化学的性質や性状によって危険物1~6類・指定可燃物(液体・固体)に分類されます。 当社の主な取扱分野であり、多種多様な取扱実績を誇ります。
三和倉庫では、危険物貨物を取扱うにあたり、十分に安全性を確保した設備によって保管を行っています。
三和倉庫では、指定可燃物を取扱うにあたり、十分に安全性を確保した設備によって保管を行っています。
消防法第9条の3で石炭・木炭、ぼろ及び紙くずなど火災が発生した際にその火災を助長する物品を指定可燃物として位置づけています。
上記の内容で1気圧において温度20℃で液状のもの。引火点250℃以上のものを指します。